表彰内規
第1条(目的)
この内規は、岐阜県PTA連合会(以下、県Pという)の表彰についての細則と、各郡市PTA連合会(以下、郡市Pという)より表彰申請をする場合の個人及び団体の表彰基準を定める。
第2条(個人表彰)
個人表彰は、単位PTA(以下、単Pという)から県P間での役職に基づく累積点数制とする。
- 個人表彰の基準は、別表1に示す個人基準点数表とする。
- 表彰申請の資格を取得するには、別表1の点数表のうち単Pの点数を始めとする各段階の点数を加算し、役職年数分の累計が50点以上の者とする。
- 同一年度内の小中学校PTA、または同一組織内の兼務については、その上位役職の点数のみとする。
- 郡市Pと町村Pとの兼務者は、どちらか一方を適用する。
- 地区Pと県Pとの兼務者は、どちらか一方を適用する。
- 個人が役職上出席しなければならない会議等の欠席については、審査上において減点の対象とすることがある。
- 別表1にかかわらず、個人として顕著な功績のあった者は、郡市Pまたは県P会長の特別推薦を得て、表彰選考委員会で審査し、役員理事会で決定して、表彰状を贈ることができる。
第3条(団体表彰)
団体表彰は、表彰選考委員会が県P研究大会・東陸ブP研究大会で発表した単Pの中から選考する。
- 各地区Pから推薦されたおおむね1校の単Pに対して、研究委嘱会で研究を委嘱する。
- 研究委嘱を受諾した単Pは、県P活動の目標・重点及び東陸ブP研究大会の領域に基づいて研究実践をする。
- 研究委嘱PTAは、県P研究大会・東陸ブP研究大会で発表する。尚、日本PTA全国大会及びその他の場での発表を依頼されることもある。
- 研究委嘱指定の期間は、2年間を原則とする。
- 以上の研究委嘱単Pに対して、その研究実践を表彰選考委員会で審査し、研究成果が顕著であるものを役員理事会で決定し、岐阜県教育長表彰の候補として推挙する。
- その他、顕著にして他の範となる活動を実践した単Pに対しては、郡市Pまたは県P 会長の特別推薦を得て、表彰選考委員会で審査し、役員理事会で決定して、表彰状を贈ることができる。
日本PTA会長表彰について
- 岐阜県の表彰数
日本PTA表彰規定に基づいて4個人・2団体の表彰
5年毎に感謝状若干名 - 選考方法
(1)岐阜県PTA連合会表彰規定及び表彰内規を適用する。
(2)被表彰者・団体とも岐阜県PTA表彰受賞終了のものとする。
(3)必要に応じて視察も含めて選考に当たる。
どちら一方を適用 | どちら一方を適用 | |||||
県P | 地区P | 郡市P | 町村P | 単位P | ||
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委員会 | 委員 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
副委員長・書記・会計 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
委員長 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
評議員・監事 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
理事 | 20 | 10 | 10 | 7 | 5 | |
副会長・書記・会計 | 25 | 12 | 12 | 9 | 6 | |
会長 | 30 | 15 | 15 | 12 | 8 |
(注) *県P常置委員長は理事点数の20点
*県P広報委員会・県P母親委員会の地区代表は委員点数の4点
【参考例】 表彰内規第2条の(3)について
- 小学校で委員長であり中学校で副会長の場合は、中学校の副会長点数6点のみとする
- 県Pで評議員であり常置委員長の場合は、理事の20点のみとする。
【参考例】 表彰内規第2条の(4)(5)について
1. 県Pまでの役職についている場合の1例
単位P会長 8点 | 町村P会長(4)適用で0点 | 郡市P会長 15点 | 地区P会長(5)適用で0点 | 県P評議員 15点 |
2. 地区Pまでの役職についている場合の1例
単位P会長 8点 | 町村P会長(4)適用で0点 | 郡市P副会長 12点 | 地区P副会長 12点 |
3. 郡市Pまでの役職についている場合の1例
単位P会長 8点 | 町村Pで会長 12点 | 郡市P理事(4)適用で0点 |
4. 町村Pまでの役職についている場合の1例
単位P会長 8点 | 町村P会計 9点 |