会則
第1章 総則
第1条
(名称及び事務局)
この会は岐阜県PTA連合会といい、事務局を岐阜県校長会館(岐阜市菅原町3丁目3番地)内に置く。
第2条
(組織)
- この会は、各郡市PTA連合会をもって構成する。
- 本会は、正会員として公益社団法人日本PTA全国協議会に加入する。
第3条
(地区PTA連合会)
この会に、次の地区PTA連合会を置く。
- 岐阜地区PTA連合会
- 西濃地区PTA連合会
- 美濃地区PTA連合会
- 可茂地区PTA連合会
- 東濃地区PTA連合会
- 飛騨地区PTA連合会
第4条
(目的)
この会は、PTAの発展を推進し、児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
第5条
(方針)
この会の方針は、次のとおりとする。
- この会は、教育を本旨とする民主団体として、不偏不党・自主独立の性格を堅持する。
- この会と目的を同じくする団体及び機関の活動に協力する。
- この会を構成する団体及び個人の自主性を尊重する。
第6条
(活動)
この会は第4条の目的を達成するため、次の活動をする。
- 単位PTA及びその連合体相互の連携・情報交換を図る。
- 家庭教育及び社会教育に対する理解を深め、社会教育関係団体としてPTA活動のあり方を研究討議し、その普及に努める。
- 郡市並びに単位PTAの要望に応えるため県教育委員会並びに校長会等との連携を密にし、社会教育活動を推進し、教育に関する諸問題の解決を図る。
- 教育の正常な進展に関する世論の形成を図る。
- 会員の研修活動を助成し、その発展のため岐阜県PTA研究大会を開催する。
- 資料・図書及び機関紙(誌)等を発行する。
- その他この会の目的達成に必要な事項。
第7条
(会員)
この会の会員は次のとおりとする。
- 正会員
この会の目的に賛同して、入会した県内各国公立小中学校PTAに所属する会員。 - 賛助会員
この会の事業の趣旨に賛同し、主として経済的及び組織運営上の協力援助を目的とした個人、法人、又は団体。
第8条
(会員の義務と権利)
- 正会員は、次の義務と権利を有する。
1 この会の目的達成に協力し、所定の分担金を納入しなければならない。
2 この会則の定めるところにより、この会の各役職につくものを選任する。
3 この会のすべての事項について、意見を述べることができる。 - 賛助会員は正会員が有する権利と義務をもつことができない。
第2章 役員・理事・監事及び評議員
第9条
(役員・理事・監事・評議員の種別)
この会に、次の役員・理事・監事・評議員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 9名(各地区代表6名・会長委嘱1名・教頭会代表1名・母親委員会代表1名)
- 書記 2名(会長委嘱1名・西濃地区1名)
- 会計 2名(会長委嘱1名・岐阜地区1名)
- 相談役 2名(校長会代表2名)
- 理事 5〜6名(総務・教育環境・広報・子育て委員会の委員長 及び 県P研究大会実行委員長 並びに東陸ブP研究大会準備委員長または実行委員長)
- 監事 2名(可茂・美濃地区から交代で1名・教頭会代表1名)
- 評議員 各郡市代表1名ずつ
第10条
(役員・理事・監事・評議員の職務)
役員・理事・監事・評議員の職務は次の通りとする。
- 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。また、委員会における担当役員としてその運営に参加する。
- 書記は、会務を記録する。
- 会計は、会計を処理する。
- 相談役は、県PTAの組織・運営に関する相談にあたる。
- 理事は、会長の指示を受けて会務を処理する。
- 監事は、会計を年2回監査する。
- 評議員は、各郡市の代表としてこの会の目的の遂行及び活動の推進を図る。
第11条
(役員・理事・監事等の選任)
この会の役員・理事・監事は、下記により選任し、評議員会がこれを承認する。
- 会長は、役員選考委員会が選考し、評議員会が議決・承認する。
- 副会長は、評議員の中より各地区代表1名、会長委嘱の2名、並びに教頭会代表の各1名をもってこれに充てる。
- 書記・会計は、会長委嘱の各1名、及び西濃地区並びに岐阜地区から選任された各1名をこれに充てる。
- 相談役は校長会、教頭会代表の副会長・監事は教頭会が選任する。
- 理事は、各常置委員会の委員長、及び県P研究大会実行委員長並びに東陸ブP岐阜大会準備委員長または実行委員長をこれに充てる。
- 監事は、可茂・美濃地区が交代で1名、教頭会が1名を選出してこれに充てる。
第12条
(会長の選考)
会長の選考に当たっては、役員選考委員会を置く。役員選考委員会は地区代表及び委嘱副会長で構成し、その内規を別に定める。
第13条
(顧問)
- この会に常置委員会顧問を置く。
1 常置委員会顧問は校長会が選任し、評議員会がこれを承認する。
2 常置委員会顧問は常置委員会に出席し、意見を述べることができる。 - この会にPTA顧問を若干名置くことができる。
1 PTA顧問は、会長の要請に基づき、評議員会の承認を経て委嘱する。
2 PTA顧問は、役員理事会・評議員会・特別委員会等に出席し、意見を述べることができる。
3 PTA顧問の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第14条
(評議員の選任)
評議員として、各郡市PTA連合会から1名を選任する。
第15条
(役員・理事・監事・評議員の任期)
- 役員・理事・監事・評議員の任期は、1ケ年とする。但し、再任は妨げない。
- 役員・理事・監事・評議員は、後任者が就任するまでその職務を継続するものとする。
- 補欠により選任された役員・理事・監事・評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議及び大会
第16条
(会議)
この会の会議は、評議員会・役員理事会・常置委員会・特別委員会とする。
第17条
(評議員会)
評議員会は、役員(会長・副会長・書記・会計・相談役)・理事・評議員・PTA顧問及び必要に応じて監事でもって構成し、この会の議決機関として次のことを行う。
- 活動目標並びに重点の決定
- 事業計画並びに予算の議決
- 事業報告並びに決算の承認
- 役員及び理事、監事の選出
- 会則の変更
- 各委員会活動の協議・審議
- 大会に関する事項
- その他、この会の運営に関する重要事項の議決
第18条
(役員理事会)
役員理事会は、役員・理事・PTA顧問・及び必要に応じて監事でもって構成し、この会の執行機関として次のことを行う。
- この会の運営の基本的な事項についての協議
- 評議員会への提案事項の協議
- 各種原案の協議・作成
- 緊急事項の処理
- 規定並びに細則等の決定、変更
- その他必要な事項の協議
第19条
(常置委員会)
常置委員会は、評議員・地区代表委員(広報)・郡市代表委員(子育て)・常置委員会顧問をもって構成し、総務委員会・教育環境委員会・広報委員会・子育て委員会を置き、研究協議する。
第20条
(特別委員会)
特別委員会は、その会の課題に基づいて委員を選定し、研究協議する。
第21条
(臨時の会議)
緊急事項が生じた場合には、会長は、第17条から第20条までの会を臨時に召集することができる。また、それ以外に、必要に応じて役員等を召集することができる。
第22条
(評議員会・役員理事会の定足数及び議決)
- 評議員会はその構成員の3分の2以上、役員理事会はその構成員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。但し、書面をもって表決の権限を委任したものは
出席とみなす。 - 評議員会及び役員理事会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
- 顧問は議決に加わることはできない。
第23条
(定期大会)
- 定期大会では、評議員会の決定事項を報告する。
- 定期大会は毎年1回これを開く。但し、必要あるときは臨時大会を開くことができる。
- 定期大会は、次のことを行う。
1 活動目標並びに重点の報告
2 前年度事業並びに決算報告
3 本年度事業計画並びに予算報告
4 役員及び理事、監事の報告
5 大会宣言の決定
6 郡市並びに単位PTA間の情報交換、連絡・協力に関すること。
7 その他
第24条
(研究大会)
- 研究大会では、PTA活動のあり方の研究・交流を行い、よりよいあり方を目指す。
- 研究大会は毎年1回これを開く。但し、東陸ブP研究大会が岐阜県で開催される場合にはそれに代える。
- 研究大会は、次のことを行う。
1 単位PTAの実践発表
2 その他
第4章 会計
第25条
(経費)
この会の経費は、各郡市PTA連合会が分担するところの会費(分担金)及び広告手数料等の収入をもってこれにあてる。
第26条
(会費)
会費は、評議員会においてこれを決定する。
第27条
機関誌「わが子の歩み」及び「審査会」の会計については特別会計とし、監事の監査を経て評議員会にて承認する。
第28条
(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第5章 規定・細則及び会則変更
第29条
(規定・細則)
この会の運営に必要な規定並びに細則は別にこれを定める。
第30条
(会則変更)
- 本会則及びそれに基づく諸規定の変更は、評議員会において4分の3以上の同意を得て変更することができる。
- 諸規定に関連する細則の変更は、役員理事会において出席役員理事の4分の3以上の同意を得て決定し、評議員会で報告する。
第6章 事務局
第31条
(事務局員)
- この会の事務処理のため事務局をおく。事務局は役員理事会の承認を得て、会長によって任命された事務局員で構成する。
- 事務局の規定は別に定める。
付則
- この会則は、令和4年4月1日より施行する。
修正・改正記録
制定・昭和23・06・05
修正・昭和24・01・26
修正・昭和29・07・28
修正・昭和33・07・08
修正・昭和36・05・12
修正・昭和39・06・02
修正・昭和42・06・12
修正・昭和44・06・18
修正・昭和53・12・03
修正・昭和54・05・21
改正・昭和55・04・01
改正・昭和57・02・09
改正・昭和58・02・08
改正・昭和59・02・07
改正・昭和61・02・13
改正・平成01・05・08
修正・平成02・05・08
改正・平成05・03・08
改正・平成07・02・14
改正・平成08・02・06
改正・平成09・02・13
改正・平成10・04・24
改正・平成11・04・22
修正・平成12・03・07
修正・平成13・03・14
修正・平成14・02・07
改正・平成18・02・03
改正・平成20・02・01
改正・平成27・09・29
改正・平成28・04・27
改正・平成31・02・01
改正・令和02・01・31