表彰規定
岐阜県PTA連合会
第1条(表彰の目的)
この規定は、PTAの振興発展に貢献し、その功績顕著なるもの、他の模範となるものに表彰状及び感謝状を贈り、本県教育の振興に寄与することを目的とする。
第2条(被表彰者)
被表彰者は、本連合会の目的に沿い、顕著な業績をあげた個人及び団体とする。
第3条(選考の対象)
現在役職中の者は個人表彰の対象とならない。また、県表彰を一度受けたものは、再度県表彰の対象とならない。
団体で再度表彰する時は、原則として前回の表彰から3年以上経過していなければならない。
第4条(感謝状)
本連合会事務局職員(見舞金給付会職員を含む)で、功績が特に顕著なものに対して感謝状を贈ることができる。
第5条(表彰の方法)
表彰は、表彰状の授与、または感謝状を進呈して行う。併せて、金品の贈与をすることができる。
第6条(表彰の時期)
表彰は、定期大会・研究大会等において行うことを原則とする。
第7条(表彰の手続き)
表彰の手続きは、各郡市PTA連合会より内申書を提出し、表彰選考委員会で審査し役員理事会で決定する。内申書の様式は、別に定めた様式とする。
第8条(表彰選考委員会)
表彰選考委員会は、本会の役員、理事、PTA顧問のうちより、会長が委嘱する若干名をもって構成する。尚、表彰申請者は表決に参加しないものとする。
【付則】この規定は、平成18年2月3日から施行する。