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お知らせ

子どもたちのより良い教育環境のために

 2020年02月20日(木)

県PTA連合会は去る11月、安福正寿県教育長に対し、子どもたちの教育環境改善に向けた要望書を提出しました。このほど回答が届きましたので紹介します。

以下回答

教育環境の充実について

(1)教職員の手当金額の増額

教員を含む職員の給与等については、毎年、県内の民間事業所の調査を踏まえて人事委員会から勧告がなされ、適正な給与水準を図っているところです。
近隣県とは各地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して支給される地域手当に差があるのは承知しておりますが、人事委員会勧告を尊重する方針に変わりはなく、今後も人事委員会からの勧告に基づいて、適正な給与水準を図っていくようにしたいと考えております。

(2)教職員のレベルの統一化

岐阜県では、教育公務員特例法の一部改正を受け、平成29年度に教員育成指標及び教員研修計画を策定しました。現在は、教員育成指標に基づいて研修体系を随時見直しながら、教員一人一人が、それぞれのキャリアステージやニーズに応じて研修を受講できるようにしています。
本年度は、研修講座を大きく「基本研修」、「選択研修」の二つに分け、「基本研修」は「経年研修(経験に応じた研修:30講座)」と「職務研修(職務に応じた研修:23講座)」の主に悉皆研修を開講し、「選択研修(2、3年目で3講座以上、4、5年目で2講座以上を受講ずる「基礎形成研修」を含む)」は全部で167講座を開講しました。
これからも教職員の資質や指導力の向上を図るため、研修の充実に努めてまいります。

(3)授業内容の充実

市町村立学校のICT環境整備については、所管します市町村において行われ、必要な経費については、「教育のICT化に向けた環境整備計画」(文部科学省)に沿って、国より市町村に地方財政措置がなされております。
県としましては、今年度より、県立学校に大型提示装置やコンピュータ、無線LANなどを常設し、ICTを活用した授業を市町村教育委員会の担当者などにも公開し、市町村立学校の環境整備の参考にしていただくように努めております。また、来年度以降、随時、小学校から新学習指導要領が全面実施となり、デジタル教科書やデジタル教材の活用、あるいはプログラミング教育が必修化されることに伴い、ICTを活用したモデル授業を県内に広め、市町村のICTを活用した取組を支援してまいります。

(4)障がいのある子どもたちへの支援の推進

① 全学校への通級指導教室設置の促進
学級編制・教職員定数に関わる法律により、通級指導対象児童生徒13人につき担当教員1人が10年間段階的に定数措置されることとなっております。
この法律を受け、児童生徒や保護者のニーズ、施設・設備への配慮等、総合的に判断し、国からの定数措置の中で適切に対応していきたいと考えております。
特別支援教育の質的向上を図るために、本年度実施の教員採用選考試験において、小学校教諭、中学校教諭志願者について、「特別支援学校教諭」や「特別支援学校自立活動教諭」の普通免許状を有する者について加点という制度を新たに導入しました。また、年度末定期人事異動において、小・中学校と特別支援学校との人事交流の充実にも取り組んでまいります。

② 教職員への発達障がいに関する研修の充実
教職員への発達障がいに関する研修としては、全ての教員が職務や経験に応じて受講する「基本研修」において悉皆にて行っております。
また、校長、教頭、主幹教諭等に行う「職務研修」においては、特別支援教育の現状や課題、支援体制の在り方について、初任者研修、12年目研修といった法定研修や、常勤講師研修といった「経年研修」においては、特別支援教育及び発達障がいの理解と支援の基礎的な内容について研修を行っております。
さらに、自己の課題に応じて希望して受講する「選択研修」においても、医療・福祉との連携等の専門的な内容について研修講座を開講し、一人一人の指導力の向上に努めております。

子どもたちの安全について

(1)いじめやネットトラブルに対する対応

学校におけるいじめ問題の対応については、「いじめ防止対策推進法」「各市町村のいじめ防止基本方針」及び「各学校のいじめ防止基本方針」に則って対応するよう指導しております。
また、いじめ問題の未然防止及び早期発見・早期対応等の取組については、家庭と学校の連携が不可欠であると考えており、これまでも学校のいじめ防止基本方針の策定及び見直しには、保護者等地域の方の参画を依頼することや、学校のいじめ対策組織のメンバーには保護者や地域の方の参加を依頼するよう、市町村教育委員会と通じて、学校に指導しているところです。
今後もこうした認識や取組を踏まえ、学校のいじめ問題への対応の在り方については、保護者をはじめ、外部の専門家の意見や助言をいただきながら、よりよい対応ができるよう努めてまいります。

(2)不登校等に対する対応

文部科学省の定義では、「不登校は1年間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒であって、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者。ただし「病気」や「経済的理由」による者を除く。」となっています。
不登校の要因は様々であり、県教育委員会としては、文部科学省と同様に「複合的な要因が絡み合っている場合があるため、原因を特定することは難しい」と捉えております。
病気が背景にあると思われる場合は、「心の健康」と「身体の健康」の両面から児童生徒の状態を判断し、適切に支援する必要があります。
起立性調節障害への対応ガイドラインの作成については、現段階では考えておりませんが、診断名がつく病気への対応は、医学的で専門的かつケースバイケースで医師の指導が不可欠と考えられます。学校は保護者からその旨の情報をいただくとともに、ぜひ医師を交えての懇談等を設定するなどして、三者で当該児童生徒のためにできること検討していくことが大切であると認識しております。
今後とも、不登校については、不登校が生じないような魅力的な学校づくりに取り組むとともに、不登校児童生徒には将来の社会的自立に資する支援・援助に努めていきたいと考えております。

PTA活動に対する協力について

(1)PTA活動における県有施設利用時の使用料の減免措置

本県では、県の施策に関連し又は県の要請に基づき使用する場合であって、それにより県の施策の実効性がより高まると認められる場合などに減免措置を講じることとしております。なお、減免措置の可否については、施設ごとに判断されますので、使用を希望する施設に相談されますようお願いします。

(2)岐阜県PTA連合会事務局をはじめとする教育関係団体の県有施設への入居

主な県有施設のうち、例えば、「OKBふれあい会館」及び「県シンクタンク庁舎」については、現在、提供できるスペースがない状況です。また、「福祉・農業会館」については、設置条例(管理規則)上、福祉又は農業団体の利用が優先されるため、教育関係団体の入居は現状では難しい状況にあります。
今後、関係施設に空きスペースが生じ、入居の可能性がある場合には情報提供するとともに対応について検討してまいります。

(3)岐阜県PTA連合会に対する補助の充実

県PTA連合会事業費補助については、財政がたいへん厳しい中にありますが、県PTA研究大会の開催や機関誌(「わが子の歩み」・「岐阜県PTA」)の刊行にかかる費用の一部を引き続き補助できるよう努めてまいります。

義務教育費国庫負担制度の堅持について

義務教育に必要な経費については、義務教育無償の原則に則り、国によって保障されるべきものと考えます。
今後も、教育水準・教育条件の維持向上のための必要な措置については、機会を捉えて国への要望を行ってまいります。

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