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表彰内規

第1条(目的)

 この内規は、岐阜県PTA連合会(以下、県Pという)の表彰についての細則と、各郡市PTA連合会(以下、郡市Pという)より表彰申請をする場合の個人及び団体の表彰基準を定める。

第2条(個人表彰)

 個人表彰は、単位PTA(以下、単Pという)から県P間での役職に基づく累積点数制とする。

  1. 個人表彰の基準は、別表1に示す個人基準点数表とする。
  2. 表彰申請の資格を取得するには、別表1の点数表のうち単Pの点数を始めとする各段階の点数を加算し、役職年数分の累計が50点以上の者とする。
  3. 同一年度内の小中学校PTA、または同一組織内の兼務については、その上位役職の点数のみとする。
  4. 郡市Pと町村Pとの兼務者は、どちらか一方を適用する。
  5. 地区Pと県Pとの兼務者は、どちらか一方を適用する。
  6. 個人が役職上出席しなければならない会議等の欠席については、審査上において減点の対象とすることがある。
  7. 別表1にかかわらず、個人として顕著な功績のあった者は、郡市Pまたは県P会長の特別推薦を得て、表彰選考委員会で審査し、役員理事会で決定して、表彰状を贈ることができる。

第3条(団体表彰)

 団体表彰は、表彰選考委員会が県P研究大会・東陸ブP研究大会で発表した単Pの中から選考する。

  1. 各地区Pから推薦されたおおむね1校の単Pに対して、研究委嘱会で研究を委嘱する。
  2. 研究委嘱を受諾した単Pは、県P活動の目標・重点及び東陸ブP研究大会の領域に基づいて研究実践をする。
  3. 研究委嘱PTAは、県P研究大会・東陸ブP研究大会で発表する。尚、日本PTA全国大会及びその他の場での発表を依頼されることもある。
  4. 研究委嘱指定の期間は、2年間を原則とする。
  5. 以上の研究委嘱単Pに対して、その研究実践を表彰選考委員会で審査し、研究成果が顕著であるものを役員理事会で決定し、岐阜県教育長表彰の候補として推挙する。
  6. その他、顕著にして他の範となる活動を実践した単Pに対しては、郡市Pまたは県P 会長の特別推薦を得て、表彰選考委員会で審査し、役員理事会で決定して、表彰状を贈ることができる。

日本PTA会長表彰について

  1. 岐阜県の表彰数  
    日本PTA表彰規定に基づいて4個人・2団体の表彰
    5年毎に感謝状若干名
  2. 選考方法 
    (1)岐阜県PTA連合会表彰規定及び表彰内規を適用する。
    (2)被表彰者・団体とも岐阜県PTA表彰受賞終了のものとする。
    (3)必要に応じて視察も含めて選考に当たる。
  どちら一方を適用 どちら一方を適用  
  県P 地区P 郡市P 町村P 単位P
委員会 委員 4 2 2 2 1
副委員長・書記・会計 8 4 4 3 2
委員長   6 6 5 4
評議員・監事 15 8 10 7 4
理事 20 10 10 7 5
副会長・書記・会計 25 12 12 9 6
会長 30 15 15 12 8

(注) *県P常置委員長は理事点数の20点
    *県P広報委員会・県P母親委員会の地区代表は委員点数の4点

【参考例】 表彰内規第2条の(3)について
  1. 小学校で委員長であり中学校で副会長の場合は、中学校の副会長点数6点のみとする
  2. 県Pで評議員であり常置委員長の場合は、理事の20点のみとする。
【参考例】 表彰内規第2条の(4)(5)について

1.  県Pまでの役職についている場合の1例

単位P会長  8点 町村P会長(4)適用で0点 郡市P会長 15点 地区P会長(5)適用で0点 県P評議員 15点  

2.  地区Pまでの役職についている場合の1例

単位P会長  8点 町村P会長(4)適用で0点 郡市P副会長 12点 地区P副会長 12点  

3.  郡市Pまでの役職についている場合の1例

単位P会長  8点 町村Pで会長  12点 郡市P理事(4)適用で0点  

4.  町村Pまでの役職についている場合の1例

単位P会長  8点 町村P会計  9点  

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